不動産売却方法・諸費用

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不動産売却方法・売却にかかる諸費用

売却方法

不動産会社に依頼する方法

一般的には、不動産会社に依頼して、広告(ネットが主流)などでお客様を探してもらう方法です。成約した時には仲介手数料がかかります。

不動産会社に所有者が直接購入してもらう(買取り)

不動産会社に自分で直接依頼して直接購入(買取り)してもらう方法だと売主・買主が直接の契約なので、仲介手数料はかかりません。
※例:当社(まことハウジング)と直接の契約の場合。
   当社が買主になりますので仲介手数料はかかりません

自分でお客様を見つける

自分でお客様を見つけるのは、よほどのいいタイミングではないと難しいかなと思いますし、契約書などの作成・所有権の変更・売却後の問題が発生した時などのリスクがあります。

売却にかかる諸費用

①仲介手数料

①仲介手数料とは、売買が成立した時に依頼した不動産会社に支払う報酬料です。売買金額によりますが、800万円以下の不動産の場合は、30万円+消費税になります。
801万円以上の場合は、売買価格に対して、3%+6万円+消費税が上限です。
例:売買価格1,000万円の場合は、仲介手数料が360,000円+消費税が36,000円=396,000円
例:売買価格2,000万円の場合は、仲介手数料が660,000円+消費税が66,000円=726,000円
例:売買価格2,500万円の場合は、仲介手数料が810,000円+消費税が81,000円=891,000円


②売買契約書に貼付する収入印紙代

②収入印紙代は、売買金額に応じて変わります。目安として
500万円超え1,000万円以下→5,000円
1,000万円超え5,000万円以下→1万円 
5,000万円超え1億円以下→3万円 
1億円超え5億円以下→6万円

③住宅ローンなどの借り入れが残高があれば、抹消費用が掛かります。

③金融機関などに借り入れ残高があれば、その金融機関に支払う、事務手数料・抹消費用がかかりますが金融機関により誤差があります。
通常金融機関から借り入れがあれば対象不動産にその借り入れをした金融機関(保証会社)の設定をしますので、その解除の手続きを司法書士に依頼すると費用がかかります。 

①~③が売却にかかる費用の目安です、ご参考にしてみて下さい。

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